投稿日:2026.06.30 最終更新日:2026.06.30 お知らせ(重要) 精液検体の提出のお願い 原則として、精液は夫(事実婚の場合はパートナー)本人にご提出いただきます。 本人が持参できない場合は、本人が記入した「精液検体受け渡し委任状」をご提出いただくことで、代理人による提出を認めます。 代理人は原則として妻(事実婚の場合はパートナー)としますが、やむを得ない事情がある場合は、別の代理人による提出について事前にお申し出ください。 ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。