精液検体の提出方法変更について(お願い)

他施設において、第三者の精子を配偶者の精子と偽って不妊治療に使用し、挙児を得た事案が報道されました。
当院では、こうした取り違えや不正を防ぎ、より安全かつ適切な医療を提供するため、精液検体の提出方法を一部変更いたします。

 提出方法

  • 原則として、精液検体は夫(事実婚の場合は男性パートナー。以下、夫)よりご提出いただきます。
  • 提出が難しい場合は、夫が記入した「精液検体受け渡し委任状」を提出いただくことで、代理提出を可能とします。
  • 代理提出は原則として妻(事実婚の場合は女性パートナー。以下、妻)に限らせていただきます。
  • 委任状のご提出がない場合は、検体をお預かりできません。
  • やむを得ない事情により妻以外のご家族が代理提出される場合は、事前に当院までご連絡ください。

本変更は、患者様に安心して治療を受けていただくための取り組みです。 皆様のご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。